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猫が飛び出てきても急ブレーキはダメ?車の急ブレーキ・急発進・急ハンドルは違反らしいので調べてみた

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自動車運転のルールとして、急ブレーキをすることや急発進、急ハンドルは違反になるのかどうか知っていますか?私自身気になったので、調べてみました。この記事では、違反と判断される根拠と、どのような場合違反となるのかについてもご紹介していきます。

なお、実際に違反として判断されるかというのはわかりませんが、法律の規定上どういう風に読み取れるかという点で記事を作成しておりますので、ご理解ください。

急ブレーキは違反になるの?

法律の規定

まずは、法律の規定をご紹介します。

道路交通法第24条では、以下のような規定があります。

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

この法律では、次のことが読み取れます。

・危険を防止するために「やむを得ない場合以外」で急ブレーキをかけた場合は違反

・違反点数2点および7000円の反則金が科される。

以上の2点。では、ひとつづつ見ていきます。

「やむを得ない場合以外」とは?

危険を防止するためとは、「急に人がとびだしてきた」「障害物があり衝突の危険があった」「道路が陥落していて落下の危険があった」など、何らかの事故を防ぐための場合のことを示していると推察できます。危険回避のための急ブレーキは、問題ないということになります。

当然、あおり運転などのように、後方の車両に嫌がらせをするための急ブレーキは禁止されています。また、後方車両の有無にかかわらず、安全な状況が確認されたとしても、急ブレーキは禁止です。

「急ブレーキの数値等の規定」はあるの?

率直に言うと、急ブレーキを正確な数値で規定されていません。

違反かどうかを判断するのは、各警察署ひいてはその現場にいる警察官です。同じようなブレーキであっても、違反となるもの、違反にはならないものが存在する可能性があるということです。

数値規定がないのにもかかわらず、急ブレーキは禁止であるとする道路交通法が存在するのはなぜでしょうか。それは、急ブレーキにより道路の交通安全に支障をきたす可能性が高いためであると思われます。

そのため、必要な時以外は急ブレーキをかけないよう求めるとともに、必要であるとドライバーが判断したときは急ブレーキをかけることに正当性を主張すべきです。

以上のことから、数値規定はないものの違法性の有無の基準として、道路の交通安全上の支障をきたしているかどうかという観点で、警察は判断するのではないかと考えられます。

急発進、急ハンドルは違反になるの?

急発進と急ハンドルについては急ブレーキのように道路交通法で明確に禁止されていません。ただ、明確に禁止はしていないものの、当然ながら、危険な運転は禁止されています。つまり、安全に運転しましょうということです。安全運転義務といわれています。

安全運転義務とは

安全運転義務については道路交通法第70条で下記の通り規定しています。

(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

安全運転義務とは、ドライバーはハンドルとブレーキを的確に操作することと、道路交通や車の状況に応じて安全に運転するよう努めなければならないとするものです。

つまり、急発進や急ハンドルによって、なんらかの安全が阻害される状況にあれば、安全運転義務違反に該当する可能性があるということです。

騒音運転等違反

急発進や急ハンドルにより騒音が生じる場合は、違反になる可能性があります。

動物が出てきて急ブレーキ・急ハンドルは違反になるの?

迷ってしまう状況もある

急ブレーキや急ハンドルで危険な運転と判断されると、違反になる可能性があるということをご紹介しました。では、次の場合はどうでしょうか。

タヌキやキツネ、熊などの動物が走行中に飛び出してきた場合です。はたして、急ブレーキや急ハンドルは正当化されるのでしょうか。何かしらの対処をしないと、動物を轢いてしまいかねない状況です。

急ブレーキをしてしまった場合は後続車両に追突される可能性もあります。

急ハンドルをしてしまった場合は対向車との正面衝突や車両の横転、転落をする可能性もあります。

このように重大な交通事故につながる可能性があります。調べていくと、どのような状況であっても急ブレーキや急ハンドルをしてよいわけではないということがわかりました。

判断基準

急ブレーキ・急ハンドルをしてよいかどうかの判断基準があります。

それは基本的に、どの程度の大きさの動物に衝突しそうなのかどうかというのが焦点となります。

小動物と大型動物に分類して解説します。

小動物と大型動物の違いは、衝突により交通安全上危険が少ないものを小動物、重大な危険・事故になる可能性が高いものを大型動物と考えていいでしょう。

小動物の場合

小動物であれば、衝突により車が大破し、運転手が大きなケガをする、死亡するということは考えにくいです。

であれば、交通安全の観点から考えて、その他の危険性を考慮すると急ブレーキは適切でないと判断されがちであるということです。

通常のブレーキなどで回避できない場合は、無理なブレーキ・ハンドル操作をしないことが原則です。

つまり、動物を轢いてしまうということが原則のようです。

 

大型動物の場合

大型動物であれば、衝突時に車が大破して、重大なケガをして、大きな事故につながる可能性があります。

ですから、衝突時の衝撃を緩和するために、急ブレーキをすることや、衝突を避けるため、車線をはみ出さない程度にハンドルを切るというのは問題ありません。

急ブレーキであれば「やむを得ない場合」に該当するという考えに当たるでしょう。

当然、一概に言えることではありませんので、その時の状況によっては判断が変わる可能性があるというのは言うまでもありません。

まとめ

・急ブレーキはやむを得ない場合以外は禁止
・道路交通法で規定されているのは急ブレーキ禁止の規定のみ
・ただし、急発進や急ハンドルの場合も安全運転義務違反に該当する可能性がある
・事故回避など正当な理由があれば違反行為にはならない
・大型動物であれば衝突回避のための急ブレーキは免れない

小動物か大型動物かの判断は、実際に運転していたら難しいですね。また、大型動物の場合、急ブレーキすべきであったのに、しなかったとすると、それはそれで責任を問われそうな感じもあります。

とりあえず、わかったこととしては、安全に気を付けて、事故が起こらないように運転しましょうということくらいでしょうか。

以上、ご覧いただきありがとうございました。

本記事に記載の情報につきましては細心の注意をしておりますが、誤り等ございましてもご容赦願います。

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