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自転車であおり運転は違法なの?意外な自転車のルールをご紹介

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普段何気なく使っている自転車ですが、細かなルールが定められています。知らずにやってしまうと、捕まってしまったり、思わぬトラブルにつながってしまいかねません。この記事では、自転車に関する意外なルールをご紹介します。

自転車にあおり運転はあるの?

2020年6月30日に道路交通法が改正されました。そこでは主に車向けですが、妨害運転罪として、あおり運転の罰則が強化されました。

この改正の中で、危険運転をする自転車も処罰の対象になりました。「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則も設けられました。

どのような行為が自転車のあおり運転に該当するか

自転車によるあおり運転(妨害運転)を「危険行為」と規定し、具体的には主に以下の行為を想定しています。

・通行区分違反(逆走等)
通行すべき車線から逸脱して、対向車線にはみ出し、逆走等をした場合など

・急ブレーキ禁止違反
自転車走行中に急ブレーキをすることにより、後方の自動車等の通行を妨害しようとする行為など

・車間距離の不保持
前方に走行する自動車等に対して、適正な車間距離を保つことなく、接近して、危険な運転をした場合など

・進路変更禁止違反
無理な車両の割り込みや、強引な車線変更など、進路変更によって、変更後の進路の後続車両の進行を妨害する恐れがある場合や進路変更禁止表示がある場合

・追い越し違反
自転車が他の車両等に追いついたとき、進路を変えて車両を追い越し、その車両の前方に出る際に、以下の状況にあるときなど。
(1)標識などにより追い越しが禁止されている場所
(2)道路の曲がり角付近
(3)上り坂の頂上付近
(4)勾配の急な下り坂
(5)トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
(6)交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
(7)踏切とその手前から30m以内の場所
(8)横断歩道とその手前から30m以内の場所
(9)自転車横断帯とその手前から30m以内の場所

自転車のベルを鳴らすタイミングは決まっている?

前に歩いている人が邪魔な時、その人に対して自転車のベルを鳴らしたことはありませんか?むやみに、自転車のベルを鳴らすと、法律違反になる可能性があります。道路交通法の規定は次のとおりです。

両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない

警音器使用制限違反

不必要にベルを鳴らす行為など、鳴らさなければならない場合と危険を防ぐためやむを得ず鳴らした場合以外で警音器を鳴らした場合は、警音器使用制限違反となります。

自転車は歩道を通行してはいけないのか?

原則「歩道ではなく車道を通行」

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行することとされています。(法第17条)

車道から歩道を通り、建物の敷地等に入る場合は、歩道を通過することができます。(法第17条)

ただし、①歩道の手前で一時停止すること、②歩行者の通行を妨げないことが必要です。(法第17条の2)

道路では左側通行をしなければなりません。(法第17条の4)
仮に、2車線の道路であるとすれば、一番左側の車線を通行することが原則です。

【罰則】3か月以下の懲役または、5万円以下の罰金

例外的に歩道を通行できる場合

例外は以下の3つと道路交通法では定められています。
1.歩道に「自転車通行可」の標識等があるとき
2.13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき
3.車道の左側を通行することが困難な場合や、車道を安全に通行することができないためやむを得ないと認められるとき

1.
このような標識を見かけたことがあるかと思います。
この標識は「自転車及び歩行者専用」を示します。
幹線道路などの幅員の広い歩道には、この標識がついていることが多いです。

2.
車道を安全に通行するには危険だと考えられている、子供や高齢者、身体障害者は、歩道を通行することができます。

3.
①車道の左側を通行することが困難な場合、②車道を安全に通行することできない場合など、やむを得ないと考えられれば、歩道を通行することができます。

これらは、具体的にどのような場合を示しているでしょうか。
前方に工事現場があったり、路上駐車の車両があったりするなどして、それらを避けるため、車線の中央に出なければならず、自転車で通行するには危険な時などがあります。
その都度、自身で判断する必要があります。
もちろん、取り締まりを行う警察や、訴訟となったときの裁判所が最終的な判断をします。

一般的に考えて危険だと思えば歩道を通行することができると考えてよいでしょう。

歩道は通行して良い例を挙げてきましたが・・・

以上のように、自転車が歩道を通行できる場合を紹介してきましたが、大前提があります。
それは、「いかなる場合も歩行者優先」であるということです。

標識があっても、子供や高齢者であっても、歩行者優先です。
優先ということですので、自転車と歩行者は対等な関係ではなく、歩行者の動きによって自転車は対処する必要があるということです。
具体的には、歩行者の通行の妨げになると場合には、自転車を一時停止させるか降りて押して歩くという選択をとる必要があるということです。(法第63条の4の2)

自転車保険の加入は必要なの?未加入でも罰則無し

都道府県単位や市区町村単位の条例で自転車保険の加入を義務化している場所が増えてきました。罰則の規定を設けているところはないようですが、自転車の利用者は加入する必要があります。

自転車保険加入義務化の背景

自転車は気軽に乗ることができる乗り物の一つですが、ひとたび歩行者との衝突などの事故を起こしてしまうと、場合によっては相手を死亡させてしまう危険な乗り物にもなります。安全にルールを守って利用をしていれば、重大な事故にはなりにくいかと思われますが、全ての人が適切な利用をすることができていないからこそ、保険加入の義務化をして被害者の保護をするという目的もあります。
また、自転車が加害者となった高額な賠償事例が多く発生しています。実際の判決では1億円近い額の賠償支払いを命じた判決も出されています。多くの人が、現実的に支払い困難な額です。その額をいきなり請求されてしまいますので保険加入の重要性が身にしみます。

義務化の対象

その地域で自転車利用者する人、全員です。ただし、いくつかのパターンがあります。
・未成年者が利用する場合は保護者が加入の手続きをする必要があります
・業務中の使用の場合は事業者が加入する必要があります
・レンタサイクルやサイクルシェアを利用する場合は貸出者側が加入する必要があります
・住んでいる地域は別の地域であっても、義務化された地域を走行する場合は加入が必要です。

義務化されている自転車保険とはどのようなものか

自転車利用中に事故を起こし、相手方にけがをさせてしまった場合の対人賠償責任保険です。つまり、自転車に乗っていて自分がけがをした時の保険ではないことに注意が必要です。事故を起こした時の相手方に支払いをするための保険なのです。保険の支払額はおおよそ月数百円程度のものが多いようです。なお、賠償の上限金額や補償内容の充実度合いによっては、金額が異なりますのでそれぞれの商品について確認が必要です。

また、保険は都道府県や市区町村で直接加入するものではありません。(ただし、それぞれの自治体の窓口で保険の加入ができる場合もありますので、お住まいの地域に確認することをお勧めします。)

どの保険に加入するかは自分で探す必要があります。民間会社では自転車保険という名前で販売している商品がありますので探してみましょう。また、都道府県の共済に加入するという選択肢もあります。自動車保険や火災保険、傷害保険の特約であったり、クレジットカードの付帯であったりで保険を追加することもできます。

TSマークという選択肢

TSマークは自転車安全整備店で自転車安全整備士が点検整備した自転車に張られるシールのことです。基本的には自転車の販売店で実施しています。このシールを張り付けることによって、点検の日から1年間、傷害保険と損害賠償保険が付帯されています。

高額な賠償事例

当時11歳の男子小学生がマウンテンバイクに乗って坂を下っていたところ、歩行中の当時62歳の女性に正面衝突した事故が発生しました。判決は9521万円の支払いを小学生側に求めました。女性は頭蓋骨骨折の障害を負い、寝たきりになりました。

小学生が乗る自転車であっても、ひとたび歩行者と衝突すれば、1億円近い賠償を求められる重大な事故になってしまう可能性があるということです。加害者は小学生で未成年ですので、当然請求は保護者にされます。子どもを持つ親の責任になります。普段からの交通安全の教育がいかに重要であるかということです。

未加入の場合の罰則はありません

義務というかなり強制感のある言葉ですが、現状未加入者に対する罰則はありません。
ただし、義務化するということは、自治体からの強いメッセージでもあります。
毎月数百円程度の保険料で加入できますし、数千万円単位の賠償を求められる可能性があるということを考えると、もしもの時のために加入しておくというのは賢い選択であると思えます。

また、義務化された地域で事故を起こしてしまった時、未加入の場合は責任が追及される可能性があります。義務であるのにもかかわらず、保険に入っていないということは、・・・・だろうといったような、悪い推測をされてしまう可能性もありますので、そういう意味でも保険の加入は重要といえます。

保険加入後に警察や自治体への手続きはありません

保険に加入したらかといって、都道府県や市区町村への手続きはありません。現状自治体では、どの住民がどの自転車保険に加入しているかだという情報は把握していないのです。ただし、おおよその加入率などの調査をしている可能性はあります。だからと言って、個人個人がなにかをする必要はありません。

現状、義務化されている地域は限定されていますが、今後はさらに増加するものと予想されます。相手方を死亡させてしまったり、意識不明にさせてしまったりという重大な自転車事故の増加により、加害者の責任追及はさらに厳しくなるかもしれません。

保険に加入せずに、数千万円を超える賠償金を支払うということは、多くの人にとって困難なことです。保険に加入することによって、支払い能力を担保し、もしものときのために備えましょう。賠償金を支払うことができるというのは、自分を守るということだけでなく、家族を守ることでもあります、そしてなにより、相手方を金銭的に守るということでもあるのです。

自転車を押して歩いている状態は歩行者?

自転車は道路走行が原則とされていますが、例外的に歩道を走行することができるとされています。では、自転車を降りて押して歩く場合、交通上どのような扱いになるのでしょうか。

法律の規定

道路交通法上では以下のように規定されています。

3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

つまり、自転車を押している場合は、歩行者に該当するということになります。

歩行者に該当するということはどいうことを意味するか

歩行者に該当するということは当然、道路交通法上における歩行者の通行方法の規定に従わなければなりません。

道路交通法上の歩行者の主な通行方法は原則以下の通りとされています。

基本的に歩道等を通行する。
道路を横断する際、近く(目安は概ね30m以内)に横断歩道があれば、横断歩道を通って横断する。
信号機は、進路上に歩行者専用信号機があれば、それに従う。

自転車は歩道を走行する際は、車道寄りを徐行することとされていますが、押している場合は建物寄り(道路の外側寄り)を通行してよいことになります。また、押し歩きをしているときは、車道を通行することができず、歩道を通行しなければなりません。

例外的に自転車扱いになる場合

以下の場合は自転車扱いになりますので注意が必要です。

サドルに座りながら、ペダルはこがず、地面に足をつけながら進む場合
・・・歩行者ではなく自転車

サドルには座っていないが、ペダルに足を置きながら進んでいる場合
・・・歩行者ではなく自転車

サドルに座っておらず、ペダルにも足をかけていないが、フレームにまたがっている場合
・・・歩行者ではなく自転車

つまり、
歩行者と判断されるためには自転車を完全に下りている必要があるということになります。

おわりに

以上が、知っているようで、知らない、自転車に関するルールをまとめてみました。

普段何気なく使っている自転車ですが、この記事を参考に、より充実した自転車ライフを送っていただければ幸いです。

本記事に記載の情報につきましては細心の注意をしておりますが、誤り等ございましてもご容赦願います。

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